友人や知人を死亡保険金受取人に指定できますか?

ご指定いただけますが、所定の書類をご提出いただく必要がございます。
当社では、原則として「死亡保険金受取人」の範囲を以下のとおり定めております。

  1. 配偶者または三親等以内の血族
    (三親等以内の血族:父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、曽祖父母、ひ孫、叔父叔母、甥姪)
  2. 内縁関係の妻または夫
  3. 同性パートナー

※2.および3.の場合、ご提出いただく書類がございます。

上記に当てはまる方がいない場合に限り、その他(友人や知人など)の方をご指定いただけます。お申込時に死亡保険金受取人との続柄の「その他」をお選びいただき、ご関係性をご入力ください。

上記範囲外の方を「死亡保険金受取人」にご指定してお申し込みいただいた場合に、後日、当社から専用フォームをご案内いたしますので、以下の書類の画像をご提出ください。


【必要書類】

  • ご契約者さまの出生から現在までの連続したすべての戸籍
    ※戸籍は出生、婚姻、転籍、戸籍の改正などにより、新しいものが作成されますので、すべてをご提出ください。
    ※戸籍発行手数料などはお客さま負担となります。
  • 死亡保険金受取人に関する同意書