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ペット賠償責任特約の請求に示談/示談書は必要ですか?

ペット保険共通

ペット賠償責任特約による保険金のお支払いには、

  • 当事者間で示談が成立していること

  • 示談書(写し)のご提出

が必要となります。

※示談とは、トラブルが発生した際に裁判所を通さず、当事者同士の話し合いによって解決することをいいます。その合意内容を形として残した書面が「示談書」です。示談書は、当事者間で合意した内容を証明する法的にも重要な書面となります。



示談に関する重要なお願い

示談は当事者間で行っていただきますが、示談で取り決めた金額が、そのまま保険金として支払われるわけではありません。

  • 保険金の算定について お支払い金額は、約款および請求内容をもとに当社にて算定いたします。
  • 既にお支払い済みの費用について すでに当事者間で合意・お支払い済の金額がある場合でも、その金額について当社が保険金として同額のお支払いをお約束することはできません。
  • 事前の相談について 示談が成立していない場合は、必ず事前に当社へご相談ください。

なお、保険金のお支払い手続きには、「示談書(写し)」のご提出が必須となります。
示談書のダウンロードはこちら