保険金や給付金に税金はかかりますか? みらいの約束 死亡保険金は相続税の課税対象(※)となります。 その他の保険金・給付金は非課税となります。 ※死亡保険金受取人が相続人の場合は、『法定相続人数×500万円』までは非課税です。 なお、税務の取扱いについては、2025年1月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。 個別の取扱いなどについては、所轄の国税局・税務署などにご確認ください。